相続税の基礎控除

基礎控除が5千万円+法定相続人(相続放棄した者も含む)の数×1千万円 とされています

相続税は、基礎控除が5千万円+法定相続人(相続放棄した者も含む)の数×1千万円
とされています。相続財産の相続税法上の評価がこれに該当しない場合は、相続税はかかりません。相続税法上の評価は、
建物については・・・・・・市役所あるいは税務事務所が固定資産税を賦課する際に
基礎とするものの評価額(時価より低くなる)固定資産税評価額に1.0倍して評価。
土地については・・・・・・土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地については毎年8月中旬に発表される路線価で計算します。
これを路線価方式とよびます。
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示されます。相続税の申告期限は、相続開始(通常は被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月です。配偶者については優遇制度があり、遺産の2分の1(又は1億6000万円)までの
取得分は相続税は課税されません。
国税庁HPから示された補足は、
★賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じた評価額
★相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税特例もある。
★負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価する
ということとされています。

そうぞく税は、基礎控除が5千万円+法定相続人(相続放棄した者も含む)の数×1千万円

とされています。そうぞく財産の相続税法上の評価がこれに該当しない場合は、そうぞく税はかかりません。相続税法上の評価は、

建物については・・・・・・市役所あるいは税務事務所が固定資産税を賦課する際に

基礎とするものの評価額(時価より低くなる)固定資産税評価額に1.0倍して評価。

土地については・・・・・・土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。

土地については毎年8月中旬に発表される路線価で計算します。

これを路線価方式とよびます。

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示されます。そうぞく税の申告期限は、相続開始(通常は被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月です。配偶者については優遇制度があり、遺産の2分の1(又は1億6000万円)までの

取得分はそうぞく税は課税されません。

国税庁HPから示された補足は、

★賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じた評価額

★相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税特例もある。

★負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価する

ということとされています。

所在不明の相続人

相続人が行方不明・・・ 7年以上生死が不明の場合 → 失踪宣告となります。

所在不明の相続人がいる場合は、以下のような
概略が描けます。
相続人が行方不明・・・
7年以上生死が不明の場合 → 失踪宣告となります。
そうでない場合 ・・・不在者の財産管理人を選任し、
財産管理と分割協議をします。
失踪宣告とは・・・・・失踪宣告とは、不在者、生死不明の者を死亡したものとみなし、かかわる法律関係をいったん確定させるための制度をいいます。
1 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪の宣告は家庭裁判所が家事審判(甲類審判事件)に
より行う(第30条1項・家事審判法第9条甲類4号)。
★失踪宣告の要件
その1:ある者について所在・生死が不明な状態が継続したまま、民法に定められる一定の期間(失踪期間という)が経過すること
その2:利害関係人の請求があること
普通失踪 – 失踪期間は不在者の生死が明らかで
なくなってから7年間(民法30条1項)。
特別失踪 – 失踪期間は危難が去ってから1年間
(民法30条2項)。
所在不明の相続人がいる場合は、以下のような
概略が描けます。
そうぞく人が行方不明・・・
7年以上生死が不明の場合 → 失踪宣告となります。
そうでない場合 ・・・不在者の財産管理人を選任し、
財産管理と分割協議をします。
失踪宣告とは・・・・・失踪宣告とは、不在者、生死不明の者を死亡したものとみなし、かかわる法律関係をいったん確定させるための制度をいいます。
1 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪の宣告は家庭裁判所が家事審判(甲類審判事件)に
より行う(第30条1項・家事審判法第9条甲類4号)。
★失踪宣告の要件
その1:ある者について所在・生死が不明な状態が継続したまま、民法に定められる一定の期間(失踪期間という)が経過すること
その2:利害関係人の請求があること
普通失踪 – 失踪期間は不在者の生死が明らかで
なくなってから7年間(民法30条1項)。
特別失踪 – 失踪期間は危難が去ってから1年間
(民法30条2項)。

相続人の廃除

相続人(遺留分をもっている推定そうぞく人)に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被そうぞく人(そうぞくされる人)が、その人にそうぞくさせないために家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が認めればそうぞく権が失われることをそうぞく人の排除とよびます。

そうぞく人(遺留分をもっている推定そうぞく人)に虐待、
重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被そうぞく人(そうぞくされる人)が、
その人にそうぞくさせないために家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が
認めればそうぞく権が失われることをそうぞく人の排除とよびます。
被そうぞく人(そうぞくされる人)が、生きているうちに家庭裁判所に
請求する場合、遺言でする場合が存在します。
遺言で、そうぞく廃除をした場合は、遺言執行者が家庭裁判所に
廃除の請求をします。
そうぞく人の排除は、兄弟にはできません。
そうぞく人の廃除は、
(推定そうぞく人の廃除)
892条 遺留分を有する推定そうぞく人(そうぞくが開始した場合にそうぞく人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被そうぞく人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定そうぞく人にその他の
著しい非行があったときは、被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定そうぞく人の廃除)
893条 被そうぞく人が遺言で推定そうぞく人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その
推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この
場合において、その推定そうぞく人の廃除は、被そうぞく人の死亡の時に
さかのぼってその効力を生ずる。
887条 1項 被そうぞく人の子は、そうぞく人となる。
2項 被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、そのそうぞく権を失ったときは、その者の子がこれを代襲してそうぞく人となる。ただし、被そうぞく人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3項 前項の規定は、代襲者が、そうぞくの開始以前に死亡し、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲そうぞく権を
失った場合について準用する。
と定められています。

そうぞく人(遺留分をもっている推定そうぞく人)に虐待、

重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被そうぞく人(そうぞくされる人)が、

その人にそうぞくさせないために家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が

認めればそうぞく権が失われることをそうぞく人の排除とよびます。

被そうぞく人(そうぞくされる人)が、生きているうちに家庭裁判所に

請求する場合、遺言でする場合が存在します。

遺言で、そうぞく廃除をした場合は、遺言執行者が家庭裁判所に

廃除の請求をします。

相続人の排除は、兄弟にはできません。

相続人の廃除は、

(推定相続人の廃除)

892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被そうぞく人に対して虐待をし、

若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定そうぞく人にその他の

著しい非行があったときは、被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を

家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定そうぞく人の廃除)

893条 被そうぞく人が遺言で推定そうぞく人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その

推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この

場合において、その推定そうぞく人の廃除は、被そうぞく人の死亡の時に

さかのぼってその効力を生ずる。

887条 1項 被そうぞく人の子は、そうぞく人となる。

2項 被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、そのそうぞく権を失ったときは、その者の子がこれを代襲してそうぞく人となる。ただし、被そうぞく人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3項 前項の規定は、代襲者が、そうぞくの開始以前に死亡し、

又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲そうぞく権を

失った場合について準用する。

と定められています。

相続の寄与分とは

民法904条の2・・・・被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者は、寄与のないそうぞく人よりも多くの財産を受け取ることができる。

民法904条の2・・・・被そうぞく人の財産の維持または増加につき特別の寄与をし
た者は、寄与のないそうぞく人よりも多くの財産を受け取ることができる。
そして、この多く受け取る部分を寄与分といいます。
寄与分は、そうぞく人たちの協議によって定めるのが原則とされています。
遺産分割はいつまでにする必要があるかといいますと、
・・・・遺産分割自体やそうぞく登記については、特別の法定期限はありません。
・・・・十分に話し合いをして、そうぞく人全員が納得できる遺産分割の
協議をすることが、大切です。
しかし不動産などを被そうぞく人名義のままにしておくと、
管理や賃貸、担保設定、固定資産税の納税等の点で滞ることが多くでてきます。
遺産分割やそれに伴う不動産のそうぞく登記は、できるだけ早くするほうが
望ましいでしょう。
そうぞく人全員の意見がまとまったときは、早めに遺産分割協議書を
作成してそうぞく登記まで済ませておきましょう。
「遺贈」「そうぞく分の指定」を行なった場合・・・・・・・・
誰かに財産を遺贈するとの遺言を作成して、そうぞく人の取り分を
大幅に変更する場合など。
生前贈与・死因贈与・遺言が無かったと仮定した場合・・・・
推定そうぞく人の取り分を100として生前贈与・死因贈与・遺言により、
50を下回る場合、遺留分が問題になる可能性がでてきます。
遺留分とは・・・・・・・
民法がそうぞく人に保証している一定割合の財産のこと。
そうぞくされる人(被そうぞく人)は、原則として、自由に遺言することができる。
遺留分は、遺留分減殺請求をしないと有効にならない。

民法904条の2・・・・被そうぞく人の財産の維持または増加につき特別の寄与をし

た者は、寄与のないそうぞく人よりも多くの財産を受け取ることができる。

そして、この多く受け取る部分を寄与分といいます。

寄与分は、そうぞく人たちの協議によって定めるのが原則とされています。

遺産分割はいつまでにする必要があるかといいますと、

・・・・遺産分割自体やそうぞく登記については、特別の法定期限はありません。

・・・・十分に話し合いをして、そうぞく人全員が納得できる遺産分割の

協議をすることが、大切です。

しかし不動産などを被そうぞく人名義のままにしておくと、

管理や賃貸、担保設定、固定資産税の納税等の点で滞ることが多くでてきます。

遺産分割やそれに伴う不動産のそうぞく登記は、できるだけ早くするほうが

望ましいでしょう。

そうぞく人全員の意見がまとまったときは、早めに遺産分割協議書を

作成してそうぞく登記まで済ませておきましょう。

「遺贈」「そうぞく分の指定」を行なった場合・・・・・・・・

誰かに財産を遺贈するとの遺言を作成して、そうぞく人の取り分を

大幅に変更する場合など。

生前贈与・死因贈与・遺言が無かったと仮定した場合・・・・

推定そうぞく人の取り分を100として生前贈与・死因贈与・遺言により、

50を下回る場合、遺留分が問題になる可能性がでてきます。

遺留分とは・・・・・・・

民法がそうぞく人に保証している一定割合の財産のこと。

そうぞくされる人(被そうぞく人)は、原則として、自由に遺言することができる。

遺留分は、遺留分減殺請求をしないと有効にならない。

会社事業を引き継ぐ人だけへの相続

相続した人は経営者になり事業を引き継ぐことになりますが 株式会社の場合は株式や出資金の持ち分を相続するだけになりますよ

株式会社や有限会社の場合、
新しい会社法により、有限会社を設立することはできなくなり
従来の有限会社は株式会社へ移ることにするか、株式会社の1種類である
特殊有限会社となることに決まりました。
個人と同じように会社も人格を持ちますから
権利と義務が発生します。
相続人が法人化した会社を相続する場合は個人事業の
ように会社の全資産を相続することにはなりません。
相続した人は経営者になり事業を引き継ぐことになりますが
株式会社の場合は株式や出資金の持ち分を相続するだけになります。
また会社の取締役や社長になり、経営に参加するためにも
取締役会や株主総会の承認が必要です。
個人事業のように特定の相続人だけに相続させたとすると
会社そのものがその人に渡していることになるわけではないのです。
株式と社長の地位は別になります。
株式の名義変更、株についての権利や配当金、株主総会の開催などを
権利として主張できる程度にとどまります。
このほかにも合同会社や合資会社、合名会社などが存在しますが
これれは出資者同士の関係で保たれていることが多いため
地位の相続については認められることがない場合もあります。
ですから全株式を相続しても社長になれるというわけではないのが
株式会社の相続です。会社の資産が分割されるのは会社が解散など
しない限りありえないこととなっています。
事業会社の株式を譲渡ではなく、贈与することも可能です。
この場合に気をつけなければならないのは、相続時の特別受益となる点です。
特別受益財産は、贈与時の価額ではなく、相続発生時の価額となりますので、
民法上の遺産分割の際に後継者の相続割合が高くなり過ぎ、
遺留分などの問題が発生する可能性があります。
●一般継承
一般承継は権利・義務の一切を承継する(民法896条、会社法2条27号ないし30号)。
よって、例えば権利は承継するが義務は承継しないとすることはできません。
また、権利の特定部分は承継の対象とするが、残部は承継しないとすることも
できないとされています。 なお、会社分割においては会社法2条29号・30号において
「一部」をいう文言があるが、この意味は以下のとおりです。
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の
権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
会社法 608条 相続および合併の場合の特則によると、
1  持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における
当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を
定款で定めることができる。
2  第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による
定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、
同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
3  第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が
持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
4  第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、
出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)
が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
5  第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が
二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を
行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を
行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに
同意した場合は、この限りでない。

株式会社や有限会社の場合、

新しい会社法により、有限会社を設立することはできなくなり

従来の有限会社は株式会社へ移ることにするか、株式会社の1種類である

特殊有限会社となることに決まりました。

個人と同じように会社も人格を持ちますから

権利と義務が発生します。

相続人が法人化した会社を相続する場合は個人事業の

ように会社の全資産を相続することにはなりません。

相続した人は経営者になり事業を引き継ぐことになりますが

株式会社の場合は株式や出資金の持ち分を相続するだけになります。

また会社の取締役や社長になり、経営に参加するためにも

取締役会や株主総会の承認が必要です。

個人事業のように特定の相続人だけに相続させたとすると

会社そのものがその人に渡していることになるわけではないのです。

株式と社長の地位は別になります。

株式の名義変更、株についての権利や配当金、株主総会の開催などを

権利として主張できる程度にとどまります。

このほかにも合同会社や合資会社、合名会社などが存在しますが

これれは出資者同士の関係で保たれていることが多いため

地位の相続については認められることがない場合もあります。

ですから全株式を相続しても社長になれるというわけではないのが

株式会社の相続です。会社の資産が分割されるのは会社が解散など

しない限りありえないこととなっています。

事業会社の株式を譲渡ではなく、贈与することも可能です。

この場合に気をつけなければならないのは、相続時の特別受益となる点です。

特別受益財産は、贈与時の価額ではなく、相続発生時の価額となりますので、

民法上の遺産分割の際に後継者の相続割合が高くなり過ぎ、

遺留分などの問題が発生する可能性があります。

●一般継承

一般承継は権利・義務の一切を承継する(民法896条、会社法2条27号ないし30号)。

よって、例えば権利は承継するが義務は承継しないとすることはできません。

また、権利の特定部分は承継の対象とするが、残部は承継しないとすることも

できないとされています。 なお、会社分割においては会社法2条29号・30号において

「一部」をいう文言があるが、この意味は以下のとおりです。

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の

権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

会社法 608条 相続および合併の場合の特則によると、

1  持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における

当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を

定款で定めることができる。

2  第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による

定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、

同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。

3  第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が

持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。

4  第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、

出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)

が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。

5  第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が

二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を

行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を

行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに

同意した場合は、この限りでない。

認知された子と妻と子 の相続

非嫡子の相続分は妻との間の子=嫡子の半分になりますよ

妻の相続分は配偶者として変わらず2分の1なのですが
愛人の子どもが認知されていた場合は
どうなるのでしょうか?
愛人の子供も認知されているのですから相続人になります。
ただし相続の取り分は婚姻関係のある子供
の半分となります。
非嫡子の相続分は妻との間の子=嫡子の半分
になるのです。
民法第900条  法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、
三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、
四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の
二分の一とし、父母の一方のみを同じくする
兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
実親子関係のうち、嫡出を「嫡出子」、
そうでない子を「非嫡出子」(法文上は「嫡出でない子」と
表現される)といいます。実子の嫡出子のうち、
出生と同時に嫡出の身分を取得する「生来嫡出子」と、
親の婚姻などの要件を満たすことによって嫡出子となる
「準正嫡出子」があります。

妻のそうぞく分は配偶者として変わらず2分の1なのですが

愛人の子どもが認知されていた場合は

どうなるのでしょうか?

愛人の子供も認知されているのですから相続人になります。

ただしそうぞくの取り分は婚姻関係のある子供

の半分となります。

非嫡子のそうぞく分は妻との間の子=嫡子の半分

になるのです。

民法第900条  法定相続分

同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、

次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、

子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、

配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、

三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、

配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、

四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の

二分の一とし、父母の一方のみを同じくする

兄弟姉妹のそうぞく分は、父母の双方を同じくする

兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

実親子関係のうち、嫡出を「嫡出子」、

そうでない子を「非嫡出子」(法文上は「嫡出でない子」と

表現される)といいます。実子の嫡出子のうち、

出生と同時に嫡出の身分を取得する「生来嫡出子」と、

親の婚姻などの要件を満たすことによって嫡出子となる

「準正嫡出子」があります。

相続財産価額が低い場合

相続で税法上、問題になるのは時価と売買価格が違う場合です。

低額譲渡における個人と法人の関係
①個人から個人への低額譲渡、②個人から法人への低額譲渡、
③法人から個人への低額譲渡、④法人から法人への低額譲渡
民法上、「売買」はお金と財産権との交換です(民法555)。財産権相互の交換は、「交換」となります(民法586)。
売買契約に関しては、民法上では個人間だけに
限定しているわけではありません。そのため、
個人と法人、または法人間で売買が行われることも
あることになります。
民法第五百五十五条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を
相手方に移転することを約し、相手方が
これに対してその代金を支払うことを
約することによって、その効力を生ずる。
税法上、問題になるのは時価と売買価格が違う場合です。
物を売った人である「売り手」と、物を買った人である
「買い手」の両者とも税金がかかります。
贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した
場合です。「売り手」は、実際の売却金額
(譲渡価額)を収入とし、その財産の取得費などを
差し引いた所得に対して所得税がかかります。
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第七条  著しく低い価額の対価で財産の
譲渡を受けた場合においては、当該財産の
譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を
受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時に
おける当該財産の時価
(当該財産の評価について第三章に特別の
定めがある場合には、その規定により評価した価額)
との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から
贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、
遺贈)により取得したものとみなす。
ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が
資力を喪失して債務を弁済することが困難で
ある場合において、その者の扶養義務者から
当該債務の弁済に充てるためになされたもので
あるときは、その贈与又は遺贈により取得した
ものとみなされた金額のうちその債務を
弁済することが困難である部分の金額については、
この限りでない。

低額譲渡における個人と法人の関係

①個人から個人への低額譲渡、②個人から法人への低額譲渡、

③法人から個人への低額譲渡、④法人から法人への低額譲渡

民法上、「売買」はお金と財産権との交換です(民法555)。財産権相互の交換は、「交換」となります(民法586)。

売買契約に関しては、民法上では個人間だけに

限定しているわけではありません。そのため、

個人と法人、または法人間で売買が行われることも

あることになります。

民法第五百五十五条(売買)

売買は、当事者の一方がある財産権を

相手方に移転することを約し、相手方が

これに対してその代金を支払うことを

約することによって、その効力を生ずる。

税法上、問題になるのは時価と売買価格が違う場合です。

物を売った人である「売り手」と、物を買った人である

「買い手」の両者とも税金がかかります。

贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した

場合です。「売り手」は、実際の売却金額

(譲渡価額)を収入とし、その財産の取得費などを

差し引いた所得に対して所得税がかかります。

(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)

第七条  著しく低い価額の対価で財産の

譲渡を受けた場合においては、当該財産の

譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を

受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時に

おける当該財産の時価

(当該財産の評価について第三章に特別の

定めがある場合には、その規定により評価した価額)

との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から

贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、

遺贈)により取得したものとみなす。

ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が

資力を喪失して債務を弁済することが困難で

ある場合において、その者の扶養義務者から

当該債務の弁済に充てるためになされたもので

あるときは、その贈与又は遺贈により取得した

ものとみなされた金額のうちその債務を

弁済することが困難である部分の金額については、

この限りでない。

相続と不慮の事故の場合

事故で亡くなった際は、相続人はどんな請求を相手方にできるか考えましょう

不慮の事故で亡くなった場合の受け取れる請求は
どんなものがあるのでしょうか。
民法709条では車を運転するものは歩行者などに
十分気を配り、事故を起こさないように注意する義務があると
定めています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
不法行為の効果としては,加害者は,財産的損害の
ほか精神的損害(「慰謝料」)も賠償しなければならないと
されている(710・711)。損害賠償は金銭賠償を
原則とし,原状回復も認められる。
ある者の行為(作為又は不作為)によって他者の権利・利益
(生命・身体・財産等)が侵害された場合、これを
不法行為法(ふほうこういほう)と呼びます。
行為者に、被害者に対する損害賠償等の責任を
負わせる法制度を指しています。
この義務に反して事故を起こし、人の命をうばってしまったとしたら
もちろん事故を起こした当事者は損害賠償責任が生じます。
これが企業の車であれば会社が損害金を払います。
通常は連帯して本人と会社が賠償責任を負うのですが
そのほかにも
治療費や入院費など事故にかかわるすべての費用を
負担してもらうことができます。
葬儀費用も当然のことながら請求できますし
事故の間に仕事ができなかった分の給与なども
請求することができます。これを休業損害と呼びます。
またなくなった年齢から一般的に平均して
給与を受け取れなくなる年齢の計算の差額を
請求することもできます。
一般的な収入可能な年齢が68歳だとすると
63歳で亡くなった場合は差額の5年間分ということです。
これを過失利益といいます。
このほかに慰謝料も請求できますし
交通事故の場合は自賠責保険や任意保険を使って
早く保証を受けることができるでしょう。

不慮の事故で亡くなった場合の受け取れる請求は

どんなものがあるのでしょうか。

民法709条では車を運転するものは歩行者などに

十分気を配り、事故を起こさないように注意する義務があると

定めています。

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

不法行為の効果としては,加害者は,財産的損害の

ほか精神的損害(「慰謝料」)も賠償しなければならないと

されている(710・711)。損害賠償は金銭賠償を

原則とし,原状回復も認められる。

ある者の行為(作為又は不作為)によって他者の権利・利益

(生命・身体・財産等)が侵害された場合、これを

不法行為法(ふほうこういほう)と呼びます。

行為者に、被害者に対する損害賠償等の責任を

負わせる法制度を指しています。

この義務に反して事故を起こし、人の命をうばってしまったとしたら

もちろん事故を起こした当事者は損害賠償責任が生じます。

これが企業の車であれば会社が損害金を払います。

通常は連帯して本人と会社が賠償責任を負うのですが

そのほかにも

治療費や入院費など事故にかかわるすべての費用を

負担してもらうことができます。

葬儀費用も当然のことながら請求できますし

事故の間に仕事ができなかった分の給与なども

請求することができます。これを休業損害と呼びます。

またなくなった年齢から一般的に平均して

給与を受け取れなくなる年齢の計算の差額を

請求することもできます。

一般的な収入可能な年齢が68歳だとすると

63歳で亡くなった場合は差額の5年間分ということです。

これを過失利益といいます。

このほかに慰謝料も請求できますし

交通事故の場合は自賠責保険や任意保険を使って

早く保証を受けることができるでしょう。

公社債や株券の相続

相続では、株券などの場合は遺産の分割で名義の書き換え手続きを行いますよ

公社債や株券など有価証券の権利についても
相続の対象となります。
各相続人の協議で決まることとなりますが
その後の手続きについて触れていきましょう。
まず株券などの場合は
遺産の分割で名義の書き換え手続きを行います。
書き換えの手続きに必要なものは、
○株券
○株主表
○相続による名義書き換え請求書
○戸籍謄本
○その他相続人の同意書
○印鑑証明
が必要となります。
また相続人が複数で共同株式を
相続した場合には、誰か一人を
共同株主代表者とします。
そして共同株主代表者届のほか
各書面を提出して名義を書き換えます。
これは会社法の106条に基づくものです。
(共有者による権利の行使)
第百六条  株式が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、
株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、
当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでない。
株券の分配は、株券を相続人分の割合に従って
株券を売却したり、分配したりすることも可能です。
公債や国際の場合は、名義変更の手続きは
必要ありません。社債の場合は株券と同じように
名義変更が必要となります。

公社債や株券など有価証券の権利についても

相続の対象となります。

各相続人の協議で決まることとなりますが

その後の手続きについて触れていきましょう。

まず株券などの場合は

遺産の分割で名義の書き換え手続きを行います。

書き換えの手続きに必要なものは、

○株券

○株主表

○相続による名義書き換え請求書

○戸籍謄本

○その他相続人の同意書

○印鑑証明

が必要となります。

また相続人が複数で共同株式を

相続した場合には、誰か一人を

共同株主代表者とします。

そして共同株主代表者届のほか

各書面を提出して名義を書き換えます。

これは会社法の106条に基づくものです。

(共有者による権利の行使)

第百六条  株式が二以上の者の共有に属するときは、

共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、

株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、

当該株式についての権利を行使することができない。

ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、

この限りでない。

株券の分配は、株券を相続人分の割合に従って

株券を売却したり、分配したりすることも可能です。

公債や国際の場合は、名義変更の手続きは

必要ありません。社債の場合は株券と同じように

名義変更が必要となります。

相続時精算課税制の利用法

相続のときに、生前に受けていた財産価値で精算を行う制度です。

・・・・・・・相続税の清算の選択をする
・・・・・・・税額の計算をする
・・・・・・・贈与の事実を証明する契約書作成
例:不動産の贈与は物件の表示を記載する
住宅取得資金は金額、日付や銀行振り込みと実行日の記載
など。
・・・・・・・不動産の登記手続き
所有権移転の登記をしておく。
住宅ローンなどの負担付の物件の場合には債務者や
権利者の名義変更などの手続きも済ませる。
(贈与税の申告書類)
1:贈与税の申告書1表と2表
2:相続時精算課税選択届け出書
3:相続時精算課税にかかる財産贈与の確認書
4:受贈者の戸籍謄本もしくは抄本、戸籍の附表コピー
5:受贈者の氏名、生年月日、住所などと
受贈者が贈与者の相続人であることの確認できるもの
6:贈与者の住民票の写し(または贈与

・・・・・・・相続税の清算の選択をする

・・・・・・・税額の計算をする

・・・・・・・贈与の事実を証明する契約書作成

例:不動産の贈与は物件の表示を記載する

住宅取得資金は金額、日付や銀行振り込みと実行日の記載

など。

・・・・・・・不動産の登記手続き

所有権移転の登記をしておく。

住宅ローンなどの負担付の物件の場合には債務者や

権利者の名義変更などの手続きも済ませる。

(贈与税の申告書類)

1:贈与税の申告書1表と2表

2:そうぞく時精算課税選択届け出書

3:そうぞく時精算課税にかかる財産贈与の確認書

4:受贈者の戸籍謄本もしくは抄本、戸籍の附表コピー

5:受贈者の氏名、生年月日、住所などと

受贈者が贈与者の相続人であることの確認できるもの

6:贈与者の住民票の写し(または贈与

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